建築基準法12条に基づく定期報告制度

建築物の定期調査・報告等を通じて、お客様の大切な資産の安全・品質向上に貢献します

定期報告制度は、建築基準法第12条に基づく建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。専門技術を有する資格者に調査をさせて、行政機関に結果の報告をする義務があります。
当社では豊富な経験を有するプロの資格者が専門的な調査を行い、報告書を作成させていただきます。
建築物・建築設備に不備・故障があった場合、弊社で営繕工事も対応致します。

  • 特定建築物定期調査

    劇場、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、学校、博物館、共同住宅等の公共性の高い特定建築物において、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。そういった事故を未然に防ぐため、建築物全体が適法状態かを調査します。

    • 敷地及び地盤(地盤沈下・排水状況確認等)
    • 建築物の外部
      (目視・打診・赤外線・引っ張り剥離強度診断等)
    • 屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設 等

    1・2級建築士、特定建築物調査員による検査が必要です。

  • 建築設備定期検査

    快適な室内環境のための換気設備、火災時などに安全に避難するための排煙設備・非常用の照明装置の検査を行います。

    • 換気設備
    • 排煙設備
    • 非常用の照明装置 等

    1・2級建築士、建築設備検査員による検査が必要です。

  • 防火設備定期検査

    火災の被害を最低限に留め、避難経路を確保するための防火設備に特化した検査を行います。

    • 防火扉
    • 防火シャッター
    • ドレンチャー 等

    1・2級建築士、防火設備検査員による検査が必要です。

  • 各種設備工事

    点検の結果、必要と判断された機能回復工事等必要に応じて修理から新設工事まで提案、施工も対応させて頂きます。

    • 非常用照明器具
    • 排煙窓・排煙口
    • 消火器
    • 屋内消火栓設備
    • 自動火災報知設備
    • スプリンクラー設備
    • 誘導灯 等

    1・2級建築士、防火設備検査員による検査が必要です。

対応エリア一覧

弊社では下記エリアにて法定検査業務のご対応が可能です。

対応エリアマップ

中国・四国
エリア

広島
岡山
香川
鳥取
山口
愛媛
島根
徳島
高知

近畿
エリア

大阪
滋賀
兵庫
奈良
和歌山
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中部
エリア

愛知
福井
長野
三重
富山
岐阜
石川

関東
エリア

東京
茨城
福島
神奈川
千葉
栃木
埼玉
群馬
山梨

上記エリアなら建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備定期検査のご対応が可能です。
※その他の地域からのご依頼も対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。


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