定期報告制度は、建築基準法第12条に基づく建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。専門技術を有する資格者に調査をさせて、行政機関に結果の報告をする義務があります。
当社では豊富な経験を有するプロの資格者が専門的な調査を行い、報告書を作成させていただきます。
建築物・建築設備に不備・故障があった場合、弊社で営繕工事も対応致します。
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特定建築物定期調査
劇場、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、学校、博物館、共同住宅等の公共性の高い特定建築物において、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。そういった事故を未然に防ぐため、建築物全体が適法状態かを調査します。
- 敷地及び地盤(地盤沈下・排水状況確認等)
- 建築物の外部
(目視・打診・赤外線・引っ張り剥離強度診断等) - 屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設 等
1・2級建築士、特定建築物調査員による検査が必要です。
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建築設備定期検査
快適な室内環境のための換気設備、火災時などに安全に避難するための排煙設備・非常用の照明装置の検査を行います。
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明装置 等
1・2級建築士、建築設備検査員による検査が必要です。
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防火設備定期検査
火災の被害を最低限に留め、避難経路を確保するための防火設備に特化した検査を行います。
- 防火扉
- 防火シャッター
- ドレンチャー 等
1・2級建築士、防火設備検査員による検査が必要です。
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昇降機等定期検査
安全上、防火上又は衛生上特に重要な昇降機に特化した検査を行います。
- エレベーター
- エスカレーター
- 遊戯施設 等
1・2級建築士、昇降機等検査員による検査が必要です。